組合の共同処理事務
<気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規約より抜粋>

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
1 気仙沼・本吉地域広域市町村圏計画の策定及び広域市町村圏計画に基づく事業の実施の連絡調整に
 関すること。
2 消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)の規定による消防事務に関すること。
 ただし、消防団に関する事務を除く。
3 宮城県知事の権限に属する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に
 基づく事務のうち関係市町において処理することとされた事務に関すること。
4 宮城県知事の権限に属する火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務のうち関係市町において処理する
 こととされた事務に関すること。
5 ふるさと市町村圏計画の策定及びふるさと市町村圏計画に基づく次に掲げる事業であつて、広域にわたるももの実施に
 関すること。
  イ 観光事業
  ロ 健康づくり・スポーツ活動等に関する事業
  ハ 地域イベント開催事業
  ニ 地域経済・地場産業等の振興に関する事業
  ホ 文化事業
  ヘ 長寿社会対策事業
  ト 地域間交流事業
  チ 高度情報化事業
  リ 人材活用事業及び人材育成事業
6 気仙沼・本吉広域防災センターの設置及び管理運営に関すること。
7 地方教育行政の組織及び管理に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定による教育機関の設置及び
 管理運営に関すること。